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「"コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律"」の Wikipedia 検索結果
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コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(コンテンツのそうぞう、ほごおよびかつようのそくしんにかんするほうりつ)は、日本の法律。
2004年の第159通常国会で衆議院に議員立法として提出され、成立した。
コンテンツ(本法第2条では「映画、音楽、演劇、文芸、写真、漫画、アニメーション、コンピュータゲームその他の文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像若しくはこれらを組み合わせたもの又はこれらに係る情報を電子計算機を介して提供するためのプログラムであって、人間の創造的活動により生み出されるもの」と定義されている)産業の活性化に資する国・自治体・一般国民の責務を定めている。
行政機関の発注したコンテンツの原著作権が製作者に帰属することを初めて定めた(第25条)ことが評価される一方、コンテンツ製作者に対して「青少年等に及ぼす影響について十分配慮する」責務を定める規定(第6条2項)が公権力による表現規制の口実に用いられる危険性を指摘する意見が有り、本法はこの条項の存在を理由に「コンテンツ健全化法」、「コンテンツ振興法」と呼ばれることがある。
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出典:「フリー百科辞典ウィキペディア」(2008-07-24 22:44:54)
Text is available under GNU Free Documentation License.
[コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律]の改定履歴
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2004年の第159通常国会で衆議院に議員立法として提出され、成立した。
コンテンツ(本法第2条では「映画、音楽、演劇、文芸、写真、漫画、アニメーション、コンピュータゲームその他の文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像若しくはこれらを組み合わせたもの又はこれらに係る情報を電子計算機を介して提供するためのプログラムであって、人間の創造的活動により生み出されるもの」と定義されている)産業の活性化に資する国・自治体・一般国民の責務を定めている。
行政機関の発注したコンテンツの原著作権が製作者に帰属することを初めて定めた(第25条)ことが評価される一方、コンテンツ製作者に対して「青少年等に及ぼす影響について十分配慮する」責務を定める規定(第6条2項)が公権力による表現規制の口実に用いられる危険性を指摘する意見が有り、本法はこの条項の存在を理由に「コンテンツ健全化法」、「コンテンツ振興法」と呼ばれることがある。
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出典:「フリー百科辞典ウィキペディア」(2008-07-24 22:44:54)
Text is available under GNU Free Documentation License.
[コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律]の改定履歴
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