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「"子会社"」の Wikipedia 検索結果
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子会社(こがいしゃ)とは、日本における法令上の用法としては、経営において他の会社の支配を受けうる会社をいう。
また、子会社の経営を支配している会社を親会社(おやがいしゃ)といい、両者をまとめて親子会社(おやこがいしゃ)ということもある。なお、子会社が経営を支配する会社のことを親会社から見て孫会社と呼ぶことがあるが、法令上は親会社から見ても子会社のひとつに過ぎない。
会社法においては、従来の商法とは違い、法律の条文で子会社概念を具体的には規定してはおらず(会社法第2条3号)、法務省令の会社法施行規則3条1項で「法第2条第3号に規定する法務省令で定めるものは、同号に規定する会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする」と規定している(親会社については、会社法2条4号・会社法施行規則3条2項で規定)。これは、子会社概念を証券取引法の概念に合わせて、形式的にではなく実質的に解するようにし、また柔軟に対応できるように改正しやすい法務省令で規定したものである。
証券取引法においては、子会社に準ずる関連会社が定義され、子会社と関連会社を併せて関係会社という。
会社法について以下では、条数のみ記載する。
----------------------------------------------
出典:「フリー百科辞典ウィキペディア」(2009-01-01)
Text is available under GNU Free Documentation License.
[子会社]の改定履歴
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また、子会社の経営を支配している会社を親会社(おやがいしゃ)といい、両者をまとめて親子会社(おやこがいしゃ)ということもある。なお、子会社が経営を支配する会社のことを親会社から見て孫会社と呼ぶことがあるが、法令上は親会社から見ても子会社のひとつに過ぎない。
会社法においては、従来の商法とは違い、法律の条文で子会社概念を具体的には規定してはおらず(会社法第2条3号)、法務省令の会社法施行規則3条1項で「法第2条第3号に規定する法務省令で定めるものは、同号に規定する会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする」と規定している(親会社については、会社法2条4号・会社法施行規則3条2項で規定)。これは、子会社概念を証券取引法の概念に合わせて、形式的にではなく実質的に解するようにし、また柔軟に対応できるように改正しやすい法務省令で規定したものである。
証券取引法においては、子会社に準ずる関連会社が定義され、子会社と関連会社を併せて関係会社という。
会社法について以下では、条数のみ記載する。
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出典:「フリー百科辞典ウィキペディア」(2009-01-01)
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[子会社]の改定履歴
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:金融商品取引法(旧.証券取引法)における子会社-開示における子会社概念 |
:労働法と子会社 |
:金融商品取引法(旧.証券取引法)における子会社-開示における子会社概念 |
:労働法と子会社 |
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